確定申告※申告書の作成や必要書類、申告の時期・やり方について。

確定申告のまとめ※申告書の作成や必要書類、申告の時期・やり方について。


今年も「確定申告」の時期となりました。
「なんだか難しそう・・・」「怖そうだなぁ」『税金取られるのイヤ!」という方が多いですが、正しい知識を知り申告することで「得」することもあるのです。

ここでは、確定申告の基礎知識と、申告の方法をカンタンにまとめてみます。

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【確定申告とは?】

1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に得た所得にかかる税金(所得税等)の額を計算する手続きです。
サラリーマンなどは所得税「源泉徴収」という形で前もって徴収されていたり、予定納税で前払いしている場合もあります。

そこで、すでに払った税金を精算するという意味合いもあるのが確定申告の手続きとなります。

【確定申告の時期は?期限・いつからいつまで?】

前年の1月1日から12月31日までの所得を計算期間とし、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告・納税します。今回でいうと、2017年1月1日から12月31日分を、2018年2月16日(金)から3月15日(木)までに申告します。

【確定申告が必要は人とは?】

☆サラリーマンで確定申告が必要な人とは?
・給与収入が2,000万円を超える場合
・不動産収入や配当収入・年金収入など副収入が20万円を超える場合
・2つ以上の会社より給与を受けている方
・医療費控除・寄付金控除・雑損控除などを受ける場合
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の1年目
・寄付金控除を受ける人
・年の途中で退職して年末までに再就職せず年末調整を受けられない場合

☆確定申告しなくてもよい人とは?
・会社員(年末調整で精算済み・確定申告による控除等がない)
・専業主婦など所得がない人
・所得が少ない人(所得控除の額の合計額が所得額より多い人)
・年金収入額が400万円以下で、かつ、年金所得金額以外の所得金額が20万円以下の人

所得税を源泉徴収されていると、確定申告は不要と思っている方が多いです。しかし、申告が必要なケースもありますし、控除など還付申請で納めすぎた税金が戻る場合もあります。確定申告は税務署から通知があるわけではなく、自らが申告しなければいけまないので注意しましょう。

【確定申告の流れ、手続きのやり方】

1)申告用紙を用意する
確定申告書にはAとBがあります。まず、自分の申告が試飲酷暑AなのかBなのかを確認します。他に税務署に用意されているので必要な書類を入手します。

・所得の内訳書
・医療費控除明細書
・青色申告決算書
・収支内訳書等

また、国税庁のホームページで申請書がダウンロードできるものもあります。

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2)必要な書類を準備する
申告書の作成に必要な書類を準備します。
・給与所得や公的年金等の源泉徴収票
・生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書等

3)申告書を作成します
記載ルールにそって申告書を作成します。

4)申告書を提出します
提出前に記載もれや添付書類の不足を確認し期限内に提出します。

5)所得税の納付と還付
還付される税金の受け取り場所を記載します。
納付の場合は、3月15日までに全国の金融機関にて納付します。
振替納税の場合は、指定金融機関より4月中旬に引き落としされます。

【確定申告の申請書類と必要書類】

申請に必要な所定の用紙と、添付書類について説明します。

・申告書(確定申告書A・確定申告書B)
確定申告書A様式:サラリーマンや年金所得者である人など。
確定申告書B様式:個人事業者・農業・不動産収入・分離課税対象の所得がある人。

・各種控除を受けるのに必要な証明書
給与所得や公的年金の源泉徴収票
斜頸保険料の控除証明書
医療費の明細書・交通費等の明細書など
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住民票の写し
売買契約書の写し
登記事項証明書の原本
金融機関の住宅ローンの「残高証明書」
寄附金の受領証
法人や信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写し
必要経費の領収書

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申告書の用紙はダウンロードでもOK

申告書の用紙は所轄の税務署で入手できますが、国税庁の確「定申告書作成コーナー」を利用することもできます。

医療費控除の明細書をダウンロードできるほか、指示に従ってフォームに入力すると簡単に申告書を完成させることができます。手書きで作成するより間違いも少なくなりますので、とても便利です。

⇒国税庁の確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

確定申告した所得税の納付について

確定申告して納付額が決定したら、納付を済ませます。平成29年分の納付期限などは下記の通りです。

・所得税(復興特別所得税)・・・平成30年3月15日(木)まで
・消費税(地方消費税)・・・……平成30年4月 2日(月)まで

納税の期限は確定申告書の提出期限と同じ日となります。仮に3月15日に申告書を提出したら、その日のうちに納付もしないといけません。

納付の方法は?

申告した税金の支払い方法はいくつかあります。

1)現金で納付する
金融機関または所轄の税務署にて、振込書と現金で支払いできます。納付書がない場合は、金融機関に備え付けの納付書も利用できます。

2)クレジットカードで納付する
インターネット経由で専用のWeb画面からクレジットカードで納付ができます。手続の詳しい内容は、国税庁の「クレジットカード納付の手続」ページをご覧ください。

3)インターネットで電子納税
電子納税の利用には、事前に開始届出書の提出が必要です。詳しくは、「e-Tax」のページに記載があります。

4)振替納付・引落しはできるの?
所得税や個人事業者の消費税では、預金口座からの自動的に引き落とされる「振替納税」が利用できます。ただし、納税期間の前(所得税は3月15日まで)に書類(口座振替依頼書)を提出していなければなりません。

ちなみに、振替納付で引き落としになる期日は、平成29年分の所得税でいうと平成30年4月20日(金)となります。納付書で支払いより1ヶ月ほど猶予があることになります。

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Q.納付書は送られてくるの?
確定申告した分について、税務署から納付書や納税通知書などが送られてくることはありません。
納付書が手元にない場合は、所轄税務署か所轄税務署管内の金融機関に準備してある納付書で支払いをします。「納付書が来ないから払っていない…」とはいきませんので注意しましょう。

Q.納期限までに納付しないと、どうなる?

税金の納付期限までに支払いできなかった場合、翌日から納付を済ませる日までの「延滞税」がかかってしまいます。

所得税の延滞税の計算方法は「延滞税の計算方法」に詳しく書かれています。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.htm

税務署番号・署番号を調べるには?

各地の税務署には、「税務署番号(諸番号)」という管理番号が付されています。所轄の税務署の番号を調べるには、国税局の所在地。管轄区域のページをご覧ください。

県名などから所轄の税務署を探すと、管轄地域や署番号が表されています。

尚、国税局のホームページからエクセルで一覧表がダウンロードできます。

・局署番号表(Microsoft Excel)
www.nta.go.jp/gensen/nisa/bangohyo.xls

(まとめ)

確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として返ってくる」場合(還付申告)もありますので、しっかり理解しておきましょう。

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