いくらもらえる?年金受給額の平均金額について、種類別に解説。

いくらもらえる?年金受給額の平均金額について、種類別に解説。

自分の加入している年金制度で、一体いくらもらえるの?と疑問ですよね。
年金を払っていても、いくら受給できるかよくわかっていない方が多いかと思います。

そこで、代表的な年金について、種類別に現在の受給額平均の金額について解説します。
ご自身の年金について、よくチェックして60歳以降の生活を計画してみましょう。

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厚生年金の受給額平均

厚生年金は現行の制度で65歳から受給することが出来ます。但し、60歳から受給できる繰り上げ支給や、一定期間受給を遅らせ満額よりも増額させ受給する繰り下げ支給などの制度から成り立っております。

気になる受給額ですが、2017年3月時点での厚生労働省の報告によると、厚生年金の平均受給額は147,872円と言う結果が報告されております。

また、男性と女性ではその受給額に差がある事も判っており、男性の平均受給額が166,120円に対し、女性の平均受給額は102,131円と言う結果になっております。

いずれにしても、厚生年金の受給額はその加入期間や加入期間中の給与等の報酬によって変化してきますので、個々の支給額は地元実態の厚生年金機関へ問い合わせする事で知る事が出来ます。

国民年金の受給額平均


2017年3月の厚生労働省の年金受給の実態報告によると、国民年金の1人当たりの平均受給額は月額55,244円という報告結果になっております。

但し国民年金の制度上の受給可能額は月額64,941円となっておりますが、これは過去ご自身が40年間国民年金に加入し、その間保険料を支払い続けた場合の満額の受給可能額になりますので、実際にこの月額64,941円を受け取っている方は非常に少ない事が判ります。

また、厚生年金と同様に60歳から受給を開始する繰り上げ支給を行った場合には月額45,459円と規定されておりますが、実際に受給できる額は月額38,967円に減ってしまい、月4万円にも満たない金額になってしまう事が判ります。

年金受給額の平均 夫婦

65歳で受給を開始出来る年金ですが、ご結婚されているご夫婦健在の場合の受給額はいくら位のなるのでしょう。

国民年金と厚生年金ではその受給額に開きがありますので、それぞれの年金制度について40年間保険料を払い続け65歳で受給を開始し、更に夫婦健在の場合での月額の年金受給額を比較してみます。

先ず、国民年金の場合ですが国民年金は最大受給可能基礎年金は6万6千円となりますが平均受給額は5万5千円程になります。
ご夫婦健在の場合には2人分の受給になりますので、平均で11万円程になります。

一方、厚生年金の場合には、基礎年金6万6千円に老齢厚生年金分10万円がご主人の方に加算されます。

この場合ご主人の受給額は16万円を超え、更に奥様の分の基礎年金6万6千円が加算されますので、ご夫婦合わせた受給額は23万円を超える年金を受給できる事になります。

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老齢厚生年金の平均受給額

老齢厚生年金は厚生年金保険に加入していた人に対して、65歳以上の年金受給要件を満たされた方に対して支給される物で、国民年金制度には無い制度になっております。

65歳を過ぎた方は基礎年金プラスこの老齢厚生年金を受給する事になります。仮に厚生年金保険への加入期間が40年間であった場合の老齢厚生年金の月平均受給額は、100,576円になります。

勿論老齢厚生年金も、その加入期間やその加入期間中の報酬により変化して行きます。更に60歳から年金受給出来る繰り上げ支給にも対応しておりますが、その場合には基礎年金と合わせての受給額は下がってしまいます。

注意しておきたい事はこの老齢厚生年金は現在国民の年金受給額(男性の月額受給額16万円)に含まれていると言う事です。

遺族厚生年金の平均受給額

家族の大黒柱に万が一の事態が起こった時に、残された遺族に対して支払われる公的年金制度に「遺族厚生年金制度」が有ります。

この遺族年金も加入している年金の種類や残された家族構成等によって変わってきます。

今回は残された遺族の家族構成を、配偶者1名+子供2名の場合で加入されている年金制度毎にその平均受給額を比較してみます。

国民年金に加入されていた場合、月額102,425円が支給されます。次に厚生年金に加入されていた場合には、加入期間や加入期間中の報酬により変化しますが、月額122,979円~166,142円の遺族年金を受給できます。

更に共済組合等の年金に加入されていた場合には、月額127,089円~178,883円の遺族年金を受給する事が出来ます。

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