医療費控除で税金が戻る!やらなきゃ損、確定申告の医療控除とは?

「医療費控除」で税金が戻る!やらなきゃ損、確定申告の医療控除とは?


確定申告の時期(2月16日~3月15日)になります。
もし、2017年に10万円以上の高額な医療費を支払った場合、「医療費控除」の申告で税金が還付され可能性があります。

もちろん、サラリーマンやOLさんでも確定申告で医療控除の申請ができますよ。こちらで申請の手続きなどをご説明します。

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【確定申告の「医療費控除とは?】

1年(1月1日から12月31日まで)の間に、本人と生計をともにする世帯で支払った医療費が一定金額を超えると、所得税から控除される税金の仕組みです。

一緒に住んでいなくても(旦那が単身赴任・子供が学校で下宿中など)でも、家族の分の医療費を合算してOKです。

Q.医療費控除の計算方法、いくらから?

よく「医療費が10万円以上だと税金が返ってくる」と聞いたことがあると思いますが、実際の計算は下記のようになります。

1)医療費控除の計算方法

医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)
「10万円を超えた分の金額が全部戻ってくる」と勘違いする方が多いですので注意してください。

2)「保険金等で補てんされた金額」とは?

・出産育児一時金(出産手当金は控除しなくてOK)
・高額療養費
・生命保険や、損害保険の支払い保険金
・医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金

この分は支出した医療費から差し引いて計算します。

3)10万円か、総所得の5%のいずれか低いほう

2)まで計算した結果が10万円か、あるいは総所得金額×5%のうち。いずれか低い方の金額が適用されます。

Q.医療費控除の対象となる医療費とは?

医療費控除の対象となる支出は下記の通りです。

《医療費控除の対象にとるもの》
・病院、歯科の治療費・診察費・薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・入院の部屋代、食事の費用
・妊娠にかかるの定期健診、検査費用
・出産における入院費
・病院までの交通費(電車・バス・困難な場合はタクシーも可)
・子どもの歯科矯正
・在宅で介護保険をつかった時の介護費用
・定健康検査・特定保健指導
・レーシック手術・医師が認めた近視矯正・コンタクト代など

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《医療費控除の対象にならないもの》
・人間ドック・一般の健康診断の費用(病気がないとき)
・自分の都合で利用する差額ベッド代(個室等)
・健康増進・疲労回復目的のビタミン剤・漢方薬
・マイカーでの通院にかかるガソリン代や駐車場代
・里帰り出産のために乗った交通費代
・美容整形・慕容目的の歯科矯正・歯石除去・ホワイトニング
・妊娠中絶の費用(一部を除く)
・予防接種・予防注射
・会社や保険会社に提出する診断書

※医療費控除の対象となる支出、対象とならないもの違いは、「治療」のための医療費は控除の対象、予防や美容の目的は対象外となります。

例)インフルエンザの予防接種・・・×(予防目的)
例)市販(薬局購入)のカゼ薬・・・○(病気を直す目的)

Q.領収書やレシートがない医療費もいいの?

医療費控除は、世帯全員の医療費が対象になります。期間も1年分ですので、各々にかかった費用はキチンの領収をやレシートを残すようにしておきましょう。

病院に行く際の交通費など領収書がないものは、ノート・家計簿などにまとめて記載して残すようにしましょう。

また、領収をを失くしてしまった、もらわなかったという場合は、病院の診察券やお薬手帳など、証拠となるものを準備しておくとよいでしょう。

Q.レシート・領収書は提出するの?
平成29年度分の確定申告から、医療費控除の提出書類が簡略化されました。医療費をまとめた明細書だけでよく、領収書やレシート自体の提出は不要となりました。

ただし、提出を求めらる場合があり、5年間は領収書とレシート、メモ等を保存する必要がありますので注意しましょう。

Q.実際にいくら還付で戻ってくるの?
気になるのは、結局いくらもどるの?という点だと思いますが、これなケースバイケースなので計算してもないとわかりません。

国税庁の「確定申告特集」ページに、医療費控除の減税額がシュミレーションできるフォームがあるので利用してみるとよいでしょう。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm

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【医療費控除の確定申告の方法】

医療費控除のやりかたは、確定申告の期間(2月16日~3月15日)に自分で申告を行います。

○源泉徴収されている方(会社員・サラリーマン)
・源泉徴収票
・領収書やレシート(医療費の支出を証明すできるもの)
・明細書(領収書のない支出など)

○自営業・フリーランス等の方
・領収書やレシート(医療費の支出を証明すできるもの)
・明細書(領収書のない支出など)f
青色・白色申告時に同時に行うことができます。

・医療費の明細書・集計フォーム
良い寮費の集計や明細書の作成には、国税庁のフォーマット(エクセル)を使うと確実です。
ホームページで「医療費集計フォーム」がありますので、こちらをダウンロードして利用できます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/h29_iryohi-download.htm

【申告書の作成と提出(確定申告)】

明細書の準備ができたら、申告書は「確定申告書作成コーナー」で作成できます。
確定申告書作成コーナーの画面に従い、必要事項を入力します。
出来上がったたプリントアウトして、印鑑をオシ、必要書類と一緒に所轄の税務署に送付すれば申告が完了します。

e-taxでも申告できます

確定申告は、所轄の税務署へ出向いたり書類を提出することなく、インターネットでも申告できます。

国税庁の「e-tax(イータックス)」を利用すれば、自宅で申告書を作成、24時間いつでもネットで送信するだけです。

さらに、「申請書類を提出しなくてよい」「医療費控除も還付金が早くもらえる」というメリットがあります。e-taxを利用するには事前の準備が必要ですが、便利でお得になる制度です。

詳しくは、国税庁のホームページ「e-taxをご利用する場合の事前準備」に説明があります。

医療費控除と高額医療費制度

高額療養費制度とは?

高額の医療費がかかったとき、家計の負担を軽減するために「高額医療費費制度」というものがあります。一定の金額(自己負担限度額)を超えた分は、あとで払い戻してくれる社会保険の制度です。

税金の確定申告で「医療費控除」を申告する際は、高額療養費で戻った金額は控除しなければなりません。

もし、還付された分を除外せず、一時的に出した自己負担だけ申告してしまうと、くにの制度を二重に使うことになりますので注意しましょう。

「セルフメディケーション税制」とは?

最近ニュースでも取り上げれるている「セルフメディケーション税制」とは、国の医療費を削減する目的でできた、医療費控除の特例措置です。自から健康に気をつけ、ちょっとした病気は自分で治してね、ということらしいです。

スイッチOTC医薬品
健康診断や予防接種などを受けている人が、薬局やドラッグストアで「スイッチOTC医薬品」を買い、年間1万2000円を超えると8万8000円までが医療費控除の対象となります。

スイッチOTC医薬品とは、従来の処方薬が薬局のカウンター越しに買えるようになったものです。薬のパッケージにセルフメディケーション税制の対象製品である識別マークが表示されるようになっています。おなじみのカゼ薬や湿布薬、水虫薬なども対象商品になっています。

・胃薬の「ガスター10」(胃薬)、「ロキソニンS」(頭痛・鎮痛剤)「アレグラFX」(花粉症など抗アレルギー薬)

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除を重複しては適用できません。とちらかを申告する人が選ぶことになります。

☆医療費控除を受けると住民税も安くなる!

医療費控除の申告をすると所得税が控除されるだけでなく、「住民税」も安くなります。医療控除10万円の10%で1万円の住民税が安くなる計算です。

申告はさほど難しくありませんので、該当する方は確定申告しないと「損」ですよ!

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